2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
しかし、現在の、紙の本をコピーするのと同じように、著作物の半分までメール送信をする等のことを認めることとなれば、二回に分けて請求することにより、当該著作物の全部を入手してしまうおそれがあります。 そのような運用が行われないようにすべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
しかし、現在の、紙の本をコピーするのと同じように、著作物の半分までメール送信をする等のことを認めることとなれば、二回に分けて請求することにより、当該著作物の全部を入手してしまうおそれがあります。 そのような運用が行われないようにすべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
第三に、「当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。 それぞれ伺いたいと思います。
第三に、教科用図書に掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、及び必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載に係る補償金の支払等について規定するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
著作物が有する経済的価値は、通常、市場におきまして著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をすることによって現実化されているものと考えられます。
著作物が有する経済的価値は、通常、市場において著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をするということによって現実化しているということでございます。
政府参考人(中岡司君) 個々の具体的なケースということになりますと、最終的には司法において判断されることになりますけれども、例えば美術品の複製に適したカメラやプリンターの開発のために試験的に美術品を複製するという行為があろうかと思いますが、通常、画像のひずみのなさや色合いの再現性など、開発中のカメラ等が求められる機能、性能を満たすものであるか否かを確認することを専ら目的として行われるものであって、当該著作物
七 本法により、美術品等の紹介・解説のために電子機器やインターネット上において権利者の許諾なく当該著作物の複製物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること。
第三に、教科用図書に掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、及び必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載に係る補償金の支払い等について規定するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
また、第二層に関しましては、例えば、新第四十七条の五の第一項の「不当に害することとなる場合」でございますけれども、例えば辞書でございますけれども、複数ある語義のうち、その一部のみを確認されることによりまして、当該著作物、辞書が実際売れなくなるというようなことがあるということがございますけれども、そういうような形で著作物の当該一部を利用する場合というのもこの不当な場合に当たってくるんだと考えております
○串田委員 では、そうすると、まとめますと、「次に掲げる場合」というのがまず一つ、一、二、三号があって、「その他の当該著作物に」云々という場合にはという、場合が二つ続いているわけですね、一つのフレーズに。これは、一つのことを言っているということなんでしょうか。
これらの要件によりまして、形式的には、所在検索や情報解析の結果とともに著作物が表示されるサービスでありましても、その表示等が一般的に利用者の有している当該著作物の視聴にかかわる欲求を充足することになって、そのオリジナルの著作物の視聴等に係る市場に悪影響が及ぶような場合は、例えば、言いかえれば、いわばコンテンツ提供サービスと評されるような場合につきましては、本条の権利制限の対象とならないものと考えております
しかし、こうした供託金というものは、当該著作物等を創作したクリエーターの属する部門の充実発展のために、特に、その部門の新たな人材育成の資金として考えられてもいいようなものではないかと思っております。世界の状況を見渡してみましても、こうしたことを可能にするようなパラダイムの変換が進められているように認識しております。
それから、著作物が公有となることによって、当該著作物の利用の拡大等が逆に図られなくなるというふうな、まさに両面、本当にいろいろな意見がございます。 双方とも私も傾聴に値する点があるというふうに思っていまして、国益の観点から、直ちにどちらかという結論を導くことは難しいと思っておりますが、少し、今後とも、関係者との意見を重ねながら、より国際的な状況も踏まえた上で、しっかり検討していきたいと思います。
後者の点につきましては、いわゆる例外的なケースとしまして、特定歴史公文書等に著作物が含まれていた場合でありますが、当該著作物についてのみ、それらの複製権とか公衆送信権との関係が論点になり得るというふうに考えております。これは著作権法の第二十一条、二十三条あたりであります。
我が著作権法につきましても、日本国民の著作物についての著作権、これが国外においての保護がされるかどうかということにつきましては、当該著作物の利用行為が行われる国ごとにそれぞれの国の著作権法制によって保護される、こういうことである、これが基本であると考えております。
複製権を立法により制限できるのは、要件が二つございまして、一つは、当該著作物の通常の利用を妨げない場合、さらに第二点目としまして、著作者の正当な利益を不当に害さない場合、この二つの要件をともに満たす場合に限られているとされておるところでございます。
今、委員の御質問にございました括弧書きの部分でございますが、「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くこと」と申しますのは、このインタラクティブ送信の準備段階でございますサーバーへの情報入力行為、いわゆるアップロードという行為を想定して設けられた規定でございまして、これを規定することによりまして、著作権者が、現実に著作物がインタラクティブ送信されたか
これを受けまして、プログラム著作物でございますとかデータベース著作物の作成に関しましても、特許権と同様に、当該著作物を作成した研究者の持ち分とすることを可能とするような規程を改正してございます。
そこで、立法技術上の制限のためにこの案のような規定にならざるを得なかったのであれば、著作権法の解説書においてこのような規定にならざるを得なかった立法技術上の理由と、著作物を表現するためのプログラムに関しては、そのプログラムの改変は、当該著作物の同一性保持権を侵害することになる、このことを明記するように御指導いただきたいと思うのであります。 最後に、登録制度について触れます。
この譲渡する場合は別といたしまして、使用の許諾の場合ないしは出版権を設定する場合、いずれにいたしましても、いわゆる印税につきましては、発行する段階において契約を結び、ただしその契約は著作権者と当該著作物を発行する事業者との契約の自由に任されておるわけでありますが、一応その段階において契約を結びまして部数等を決めると同時に、印税の率につきましても決めておるわけでございます。
あなたは著作権課長さんですから法律に詳しいでしょうが、たとえば著作権法の八十一条の二号「当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務」これを出版権者は負わされています。つまり著作者からその出版権をもらった、当然代償を払うのですよ。三年間あるわけです。この二号には「当該著作物を慣行に従い」とある。これは四十五年以前の旧著作権法にはなかったのです。新しく入れたのです。これは御承知のとおりです。
ところが三十五条を見ますと、「学校その他の教育機関において教育を担任する者は、」云々とありまして、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」というただし書きがありますね。ですから、改正ができずとも、著作権法第三十条にただし書きを入れるべきではないかという考え方を私は持つものです。
それからまたたとえば、この三十五条の「学校その他の教育機関における複製」というのでも、ここにございますように、「教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、」ということで、当該担任の先生以外の人がたくさん複製物をつくってみんなに配ったりするようなことのないようにしよう、そしてしかも、「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当
というように限定いたしまするし、また、ただし書きをつけまして、「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」というようにいたしまして、この裁判手続等のために著作物が利用される場合において、これが不公正にならないように配慮をいたしておるわけでございます。